神戸地方裁判所 平成6年(わ)388号 判決
判決主文
被告人を懲役二年六月及び罰金一億円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から四年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、兵庫県加古川市志方町西牧一一〇四番地の一において「林鉄工所」の名称で鉄骨工事業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、左記いずれの年分についても、実際の所得金額とは関係なく、ことさら過少な所得金額を記載した所得税確定申告書を作成するなどして、各年分の所得の一部をそれぞれ秘匿した上
第一 平成二年分の総所得金額が四億一、六五四万六、二四五円で、これに対する所得税額が二億〇、四三六万五、〇〇〇円であるのに、同三年三月一三日、兵庫県姫路市北条字中道二五〇番地所在の所轄姫路税務署において、同税務署長に対し、同二年分の総所得金額が五、九九七万二、五〇〇円で、これに対する所得税額が二、六〇九万四、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税一億七、八二七万〇、五〇〇円を免れ
第二 同三年分の総所得金額が三億三、一八二万〇、七六九円で、これに対する所得税額が一億六、〇八五万二、五〇〇円であるのに、同四年三月一三日、前記姫路税務署において、同税務署長に対し、同三年分の総所得金額が二、八一〇万〇、〇〇〇円で、これに対する所得税額が九〇一万八、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税一億五、一八三万四、〇〇〇円を免れ
第三 同四年分の総所得金額が二億九、六七八万〇、五八三円で、これに対する所得税額が一億四、三四九万九、〇〇〇円であるのに、同五年三月一二日、前記姫路税務署において、同税務署長に対し、同四年分の総所得金額が二、二五〇万〇、〇〇〇円で、これに対する所得税額が六三八万五、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税一億三、七一一万三、五〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条一項、二項、平成七年法律第九一号による改正前の刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
(裁判官 吉田昭)